米国下院の新しい草案は、デジタル商品取引を明確にすることを目的としており、二次市場でのデジタル商品の売買が自動的に米国の証券法を引き起こさないことを明示しています。この免除は、販売が購入者に所有権や発行者の事業、利益、または資産に対する請求を与えない限り適用されます。
草案の主要な規定には以下が含まれます:
- *管轄権の明確化*: この法案は、デジタル資産に関する証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)の規制責任を定義しています。デジタル商品はCFTCの管轄下に置かれ、制限されたデジタル資産はSECの監視下に置かれます。
- *デジタル商品の定義*: デジタル資産は、すべての参加者に平等に開かれた配布を通じて発行され、デジタル商品取引所を通じて取得され、機能的に分散化されたブロックチェーンプロトコルに関連する場合、デジタル商品と見なされます。
- *市場集中の削減*: この法案は「関連者」の定義の閾値を5%から1%に引き下げ、大手暗号企業の影響を減らし、より広範な市場参加を促進することを目指しています。
- *消費者保護*: 草案は消費者保護を優先し、開示要件を義務付け、デジタル商品取引所の登録手続きを詳述しています。
- *規制枠組み*: この法案はデジタル資産に関する包括的な規制枠組みを確立し、分散化、機能性、取引の安全性などの問題について明確性を提供します。
この草案は暗号産業の規制において重要な一歩を示しており、世界的な規制基準の前例を設定する可能性があります。しかし、その将来は不確かであり、下院の投票前に潜在的な修正が行われる可能性があります。
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