PayPayとの連携サービス利用規約

最終更新日:2025年11月20日

第1条(適用範囲)

1 本規約は、Binance Japan株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するPayPayマネーの連携サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取扱いについて定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意頂いたうえで、本サービスをご利用頂くものとします。

2 本規約は、当社が定めるBinance Japanサービス利用規約(以下「Binance Japanサービス利用規約」といいます。)を補充し、または修正するものであり、Binance Japanサービス利用規約と一体として取り扱われるものとします。Binance Japanサービス利用規約の定めは、その内容および性質上可能な限り本規約についても適用されます。本規約は製品規約を構成します。Binance Japanサービス利用規約における「本サービス」への参照には、本規約で想定されるサービスへの参照が含まれるものとします。

3 当社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の規定(以下「個別規定」といいます。)を定めることがあります。本規約と個別規定が抵触する場合、個別規定の定めが優先するものとします。

第2条(サービス内容)

当社が利用者に提供する本サービスは、利用者のご依頼に基づき、PayPay株式会社(以下「PayPay」といいます。)の資金移動サービスを利用して、利用者が暗号資産の買付取引に係る代金相当額の送金を行い、暗号資産を購入すること(以下「PayPayマネーで購入」といいます。)および指定の暗号資産を売却し、売却代金(第6条第5項で定義します。)について、第6条に従って利用者の指図に基づき当該利用者のPayPayマネーアカウントへ出金すること(以下「PayPayマネーへ売却」といいます。)から構成されます。

第3条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。なお、本規約に別段の定義がある場合を除き、本規約における用語の意義は、Binance Japanサービス利用規約に定めるところによるものとします。

(1) 「PayPayアカウント」とは、PayPayが提供するサービスのアカウントをいいます。

(2) 「PayPayマネー」とは、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡および払い出しすることができる電磁的記録であって、PayPayが発行するものをいいます。

(3) 「PayPayマネーアカウント」とは、PayPayマネーを電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。

(4) 「PayPayマネーアカウントへの出金」とは、「PayPayマネーへ売却」に関する、利用者が開設したPayPayマネーアカウント上における当該利用者のPayPayマネーの保有数量の増加の記録をいいます。

(5) 「PayPayポイント」とは、PayPayまたは提携先が指定する商品を購入するなど、PayPayまたは提携先が定める条件に従って、PayPayが利用者から対価の支払いを受けることなく付与する電磁的記録であって、商品等の代価の弁済等のために使用しまたは値引きを受けることができるものをいいます。

第4条(アカウント連携手続)

1 PayPayが定めるPayPayサービス利用規約等に基づきPayPayアカウントおよびPayPayマネーアカウントを開設している利用者のみ、本サービスを利用することができます。

2 本サービスをご利用頂くにあたり、PayPayサービス利用規約等をご確認のうえ、アカウント連携手続を行う必要があります。なお、当該手続を途中で中断された場合、本サービスはご利用頂けません。

3 アカウント連携手続に際しては、Binance Japanサービスから、PayPayのウェブサイトに遷移し、ログインして頂きます。ログイン後、利用者の本人確認情報(カナ氏名、生年月日)をPayPayに連携いたしますので、あらかじめ同意のうえ当該手続を実施してください。なお、アカウント連携手続時および手続後に当社からPayPayに提供された情報は、PayPayのプライバシーポリシーに従って取り扱われます。

4 本サービスを利用する際のPayPayアカウントおよびPayPayマネーアカウントの名義は、Binance Japanアカウントの名義と同一のものに限ります。

5 利用者は、当社およびPayPay所定の方法により、アカウント連携を解除することができます。

第5条(「PayPayマネーで購入」を利用した注文)

1 利用者は、販売所取引(OCBS)における暗号資産の買付取引における取引について、本サービスを利用して「PayPayマネーで購入」を選択することができます。取引所取引(SPOT取引)等を含むその他の暗号資産の取引について、本サービスを利用することはできませんのでご留意ください。

2 「PayPayマネーで購入」を利用した注文については、Binance Japanサービス利用規約第12条の定めにかかわらず、本条の定めが適用されます。

3 利用者は、「PayPayマネーで購入」を利用した注文を当社に対して行う際には、注文を行う暗号資産の種類、暗号資産の買付取引であること、「PayPayマネーで購入」を利用するものであること、注文金額または注文数量その他利用者の指示によるものとされている事項を、当社に対して当社所定の方法により明確に指示するものとします。

4 利用者は、前項の注文については、当社が提供する当社の販売所取引(OCBS)サービスを通じてのみ行い、システム障害が発生した場合も含めて、電話、FAX、電子メールその他の方法による受注は原則として行わないものとします。ただし、当社が別途定める場合においては、この限りではないものとします。

5 利用者が、「PayPayマネーで購入」を利用した注文を行うにあたっては、当該注文が約定された場合に利用者が当社に対して支払うこととなる金額(以下「約定代金」といいます。)について、利用者のPayPayマネーアカウントから当該約定代金に相当する数量のPayPayマネーを減少させ、当社に対して当該約定代金相当額の送金をする指図を行うことにより、当社に対する支払いを行うものとします。なお、「PayPayマネーで購入」の際には、利用者のPayPayアカウント内にあるPayPayポイントを当該支払に充当することができます。ただし、当社が当該利用者による暗号資産の売買等の継続が不適当であると判断したときは、当社は、当該利用者の新規注文に対して制限を加える場合があります。

6 利用者は、前項に定める支払いにあたり、PayPayに対し、「PayPayマネーで購入」を行うことを指図するものとし、利用者は、当該指図を伝達する代理権限を当社に対して付与するものとします。

7 前項に定める指図にあたり、PayPayマネー利用可能残高が約定代金に満たない場合、PayPayマネーの利用限度額(買付上限額)等により制限がかかる場合、PayPayにおけるサービスがメンテナンス中である場合、当社のシステムに起因しない何らかの通信エラー等が生じた場合、その他当社の責めによらない事由により「PayPayマネーで購入」を実施することができない場合、当該注文は失効いたします。なお、Binance Japanアカウントの残高と合算することなく、PayPayマネー利用可能残高のみで約定代金を満たしている必要がありますのでご留意ください。

8 第3項の規定により行われた注文に基づく約定は、利用者が当該注文に係る手続を完了した時点ではなく、当社のサーバに当該注文に係るデータが到達し、所定の手続が完了した時点において成立するものとします。ただし、Binance Japanサービス利用規約および本規約の他の規定に基づき、当該約定を行わない場合を除きます。なお、PayPayマネーで購入が実施されたものの、第3項の規定により行われた注文に基づく約定が成立しなかった場合には、利用者は、「PayPayマネーで購入」に係る数量のPayPayマネーの残高の移動を取り消し、利用者のPayPayマネーアカウントに対して約定代金に相当する数量のPayPayマネーを増加させる旨の記録を要請したものとみなし、当社は、PayPayに対して、利用者のPayPayマネーアカウントに対して当該数量のPayPayマネーを増加させるよう指示を行います。

9 本サービスを利用した注文の単位および注文の数量の上限は、当社が別途定めるものとします。

 

第6条(「PayPayマネーへ売却」を利用した注文)

1 利用者は、販売所取引(コンバート)における暗号資産の売却取引についてのみ、本サービスを利用して「PayPayマネーへ売却」を選択することができます。取引所取引(SPOT取引)等を含むその他の暗号資産の取引について、本サービスを利用することはできませんのでご留意ください。

2 「PayPayマネーへ売却」を利用した注文については、Binance Japanサービス利用規約第12条の定めにかかわらず、本条の定めが適用されます。

3 利用者は、「PayPayマネーへ売却」を利用した注文を当社に対して行う際には、売却を行う暗号資産の種類、暗号資産の売却取引であること、「PayPayマネーへ売却」を利用するものであること、売却金額または売却数量その他利用者の指示によるものとされている事項を、当社に対して当社所定の方法により明確に指示するものとします。

4 利用者は、前項の注文については、当社が提供するBinance Japanの販売所(コンバート)サービスを通じてのみ行い、システム障害が発生した場合も含めて、電話、FAX、電子メールその他の方法による受注は原則として行わないものとします。ただし、当社が別途定める場合においては、この限りではないものとします。

5 利用者が、「PayPayマネーへ売却」を利用した注文を行うにあたっては、当該注文が約定された場合に当社が利用者に対して支払うこととなる金額(以下「売却代金」といいます。)について、利用者の「PayPayマネーアカウントへの出金」がPayPayにより自動的に実施されます。

6 利用者は、前項の「PayPayマネーアカウントへの出金」にあたり、当該操作を指図するものとし、当該指図を伝達する代理権限を当社に対して付与するものとします。

7 前項に定める「PayPayマネーアカウントへの出金」の指図にあたり、当該指図に係る売却代金に第8条に定める出金手数料およびこれに対する消費税相当額を加えた額を差し引いた金額について、利用者の「PayPayマネーアカウントへの出金」を実施するものとします。売却代金が、出金手数料およびこれに対する消費税相当額の合計を超えない場合、利用者のPayPayマネーアカウントが存在しない場合、出金後のPayPayマネー残高がPayPayの定める上限を超える場合、PayPayマネーのチャージ(受け取り)限度額等により制限がかかる場合、PayPayにおけるサービスがメンテナンス中である場合、利用者のPayPayマネーアカウントに利用制限が課されている場合、当社のシステムに起因しない通信エラー等が生じた場合、その他当社の責めによらない事由により利用者のPayPayマネーアカウントへの出金が実施できない場合、当該売却代金はBinance Japanアカウントに反映されます。

8 第3項の規定により行われた注文に基づく約定は、利用者が当該注文に係る手続を完了した時点ではなく、当社のサーバに当該注文に係るデータが到達し、所定の手続が完了した時点において成立するものとします。ただし、Binance Japanサービス利用規約および本規約の他の規定に基づき、当該約定を行わない場合を除きます。なお、売却代金の「PayPayマネーアカウントへの出金」がなされたものの、当該約定が何らかの理由で取り消された場合、当社は利用者売却代金相当額の金銭を回収する手続を行うものとします。

9 本サービスを利用した注文の単位および注文の数量の上限は、当社が別途定めるものとします。

10 第5項に基づく「PayPayマネーアカウントへの出金」には、当社所定の期間を要します。また、「PayPayマネーアカウントへの出金」に係る金額が多額の場合や、法令遵守のために所定の手続を要する場合その他の合理的な理由により、その期間が延長される場合があります。

第7条(「PayPayマネーで購入」記録および「PayPayマネーへ売却」記録)

利用者は、Binance Japanサービス内の確認画面において、本サービスの利用に伴う履歴を確認することができます。

 

第8条(出金手数料)

「PayPayマネーアカウントへの出金」時には、「PayPayマネーアカウントへの出金」に係る手数料として、別途当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりの手数料がかかります。